栃木県で会社(法人)を設立したい。

株式会社・NPO法人・社福医療法人・一般社団法人・財団法人

会社設立ってどうするの?

会社の設立にはまず会社の憲法にあたる「定款」というものを公証人役場で認証してもらわなければなりません。

会社の作り方って?
会社設立相談

株式会社を設立するには?

株式会社は、法人の中でも“営利法人”という、いうなれば商売に特化した法人です。
株式会社は資本の量や組織形態により手続きが変わりますが、ここでは一般的な株式会社の設立手続き(発起人による設立)について説明したいと思います。

【株式会社設立の流れ】

会社の名前(商号)

まず、会社の名前(商号)を決めます。以前は最小行政区画内で同じ様な事業内容で同じ商号を使うことは禁止されていましたが、現在では悪意で同じ商号を使う場合や同一住所地内に同じ商号がない場合以外あまり規制は受けないようになりました。

会社の目的

商号を決めた後は、会社の“目的”を決めます。法人は自然人と違い、「会社の目的」以外の事業をすることはできません。そのため、設立段階で必要となる目的を検討する必要があります。ただ、目的の数については制限がありませんので、将来を見越して目的を考えた方がいいでしょう。

定款作成〜認証

定款を作成したら、公証役場で定款の認証をしてもらいます。ただ、いきなり持って行って認証を受けられるものではなく、公証人との協議が必要です。また、定款作成には92,000円~(定款認証代52,000円~+印紙代40,000円)の費用が必要となります。ただ定款の認証について、電子定款認証(システムの設置が必要ですが。)でしたら、印紙代40,000円はかかりません。

行政書士は、目的の検討から登記申請前まで書類作成や打ち合わせのお手伝いをいたします。また、当事務所では電子定款認証に対応しておりますので設立コストが若干少なくなります。
是非お気軽にご相談ください。

一般社団法人について

一般社団法人とは、株式会社のような営利目的ではなく、下記の項目(別表1)を目的とする公益性を有する法人です。一般社団法人の種類は多種多様で、例えば音楽団体や保護者会などのような団体に法人格を持たせるときに非常に便利な法人です。
一般社団法人のメリットとしては、法人格を有することで、各種財産(不動産、預貯金口座)を所有することができるという点です。例えば保護者会などでは、○○保護者会会長○○○子というように、肩書+個人名というような形で通帳を作成したりすることが多いようです。ただこれですと、あくまで個人名義の資産という事になるため、例えば個人財産が凍結されたような場合に差し押さえがかかる可能性があります。実例ですと、自治会(地縁団体)の公民館の所有者が代々自治会長であった場合、その自治会長さんの財産を差し押さえた際、公民館まで差し押さえられたような案件など、個人所有としていることはあまりいい状態であるとは言えないでしょう。最終的には、自治会の所有権が認められたとしても、その間の裁判手続きなどは非常に煩わしいものとなります。
そのため、一般社団法人や地縁法人など法人を立ち上げて、財産の管理をした方がいいと思います。
当事務所では、これまで何件もの法人設立にかかわってまいりましたので、お気軽にご相談ください

別表1(一般社団法人の目的一覧)
1.学術及び科学技術の振興を目的とする事業
2.文化及び芸術の振興を目的とする事業
3.障害者若しくは生活困窮者又は事故、災害若しくは犯罪による被害者の支援を目的とする事業
4.高齢者の福祉の増進を目的とする事業
5.勤労意欲のある者に対する就労の支援を目的とする事業
6.公衆衛生の向上を目的とする事業
7.児童又は青少年の健全な育成を目的とする事業
8.勤労者の福祉の向上を目的とする事業
9.教育、スポーツ等を通じて国民の心身の健全な発達に寄与し、又は豊かな人間性を涵養することを目的とする事業
10.犯罪の防止又は治安の維持を目的とする事業
11.事故又は災害の防止を目的とする事業
12.人種、性別その他の事由による不当な差別又は偏見の防止及び根絶を目的とする事業
13.思想及び良心の自由、信教の自由又は表現の自由の尊重又は擁護を目的とする事業
14.男女共同参画社会の形成その他のより良い社会の形成の推進を目的とする事業
15.国際相互理解の促進及び開発途上にある海外の地域に対する経済協力を目的とする事業
16.地球環境の保全又は自然環境の保護及び整備を目的とする事業
17.国土の利用、整備又は保全を目的とする事業
18.国政の健全な運営の確保に資することを目的とする事業
19.地域社会の健全な発展を目的とする事業
20.公正かつ自由な経済活動の機会の確保及び促進並びにその活性化による国民生活の安定向上を目的とする事業
21.国民生活に不可欠な物資、エネルギー等の安定供給の確保を目的とする事業
22.一般消費者の利益の擁護又は増進を目的とする事業
23.前各号に掲げるもののほか、公益に関する事業として政令で定めるもの