栃木県での建設業のお手続き

建設業許可申請・更新

建設業を始めるには? 申請は?

建設業を営業したい

建設業許可申請

1.建設業を営むには許可が必要です。

・建設業とは、元請け、下請を問わず建設工事の完成を請負う営業をいい、個人でも法人でもその営業を開始する前に建設業法による許可を受けなければなりません。(ただし、2の軽微な建設工事だけを請負う場合を除く。)
・許可を受けないで建設工事の請負の営業を行うと無許可営業となり建設業法違反で罰せられることになります。

2.軽微な建設工事のみの場合は許可不要

・次に揚げる軽微な建設工事のみを請負って営業する場合に限り、許可を受けなくても営業できます。

建設一式工事下記のいずれかに該当する場合
1. 工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事
2. 請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ床面積が150㎡未満の工事
建築一式工事以外の工事工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事

注1)木造住宅
・ 主要構造部が木造であり、主目的が居住の用に供するもの。
・ 店舗併用住宅の場合等は、延面積150㎡未満のうち1/2以上居住の用に供するもの。
注2)請負代金
・ 工事の請負契約代金+発注者から支給された材料費

3.許可行政庁

建設業の許可は、許可を受けようとする者の設ける営業所の所在地によって、許可を行う許可行政庁が異なります。

(1)一般建設業(知事許可)県内に事業所を1箇所以上設置
(2)特定建設業(大臣許可)複数県に事業所を設置(県経由で国土交通大臣許可が必要)

4.許可の基準

①経営業務管理責任者がいること許可を受けようとする建設業で過去5年以上の取締役の経験もしくは別の建設業で7年以上の取締役の経験
②専任技術者がいること営業所ごとに許可を受けようとする業種別に一定基準を充たす技術者がいること
③請負契約に関して誠実性があること許可を受けようとする者が法人である場合は、その法人、役員、支店又は営業所の代表者が、個人である場合は、本人又は支配人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと
④請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用があること【一般建設業の場合、次のいずれかに該当すること】
1・自己資本の額が500万円以上であること
2・500万円以上の資金を調達する能力を有すること
3・許可申請の直前過去5年間許可を受けて、継続して建設業を営業していた実績を有すること
【特定建設業の場合、次の全てに該当すること】
1・欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
2・流動比率が75%以上であること
3・資本金の額が、2,000万円以上であり、かつ自己資本の額が4,000万円以上であること

5.更新等

建設業は、毎事業年度毎の報告と、5年に1度の更新手続が必要となります。

具体的な手続きの際には、お気軽にご連絡ください。