工場の新設・増設 特定施設の設置等
新しく工場を新設する場合や今ある工場の敷地を拡張、建替えたい時は?
開発行為許可申請
工場立地法新設・変更届
【機械の入替の際には環境関連の手続きが必要な場合があります。】
騒音・振動規制関連・大気汚染・水質汚濁防止法関連
工場立地法
工場立地法とは、環境の保全と国民経済の健全な発展と国民の福祉の向上に寄与することを目的に施工されている法律であります。概念的にはちょっと分かりにくいので、非常に単純に言ってしまうと、敷地面積9,000㎡以上、建築面積3,000㎡以上の生産施設を建築する場合、工場立地法の届出が必要となります。
これは、新たに工場を建てる場合、既存の工場を拡張する場合、駐車場を拡張する場合、緑地を増減する場合等、工場の新設・変更に伴うものについては全て対象となります。(例外的に道路等のより明らかに敷地が分断されている場合は該当しないこともあります。)
工場立地法の手続きで一番問題となるのは緑地及び環境施設の確保となります。宇都宮市の場合、基本的に敷地面積に対して、緑地20%、環境施設5%(但、緑地及び環境施設を合算して25%以上でもよい)以上の確保が必要となるからです。そのため、これまで確保が難しく、生産施設の増設をあきらめてきた方もいらっしゃるかもしれません。
しかしながら、2008年4月1日より工場立地法が一部改正され以下の点が緩和されました。
1) 生産施設面積の敷地面積に対する割合(生産施設面積率)
2) 緑地面積の敷地面積に対する割合
3) 環境施設面積の敷地面積に対する割合
4) 環境施設の配置
5) 工業団地に工場等を設置する場合における特例
6) 工業集合地に工場等を設置する場合における特
例。
この緩和により、工場の新設・拡張が非常に緩やかになりました。
また、工場立地法は都道府県(または市町村)毎により取り扱いが異なるため担当課との綿密な協議が必要となります。なお、申請は工事開始前の90日(時間短縮申請の場合30日)となります。
※書類作成の際には、敷地の確定図面、建物の図面、生産機械の仕様書等が必要となります。また、機械によっては環境関連の手続きも必要となります。
【平出工業団地】
宇都宮市の場合、工業専用地域であっても、工場立地法の基準は一緒です。