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内容証明郵便とは?
「内容証明郵便」というと、あまりよくないイメージがあるのではないでしょうか?
「この間、内容証明郵便が送られてきたよ。」というと、いかにも“これから大きなトラブルがやってくる!!”という感じで、宣戦布告を受けたような感じではないでしょうか?
たしかに裁判と同様、内容証明郵便など一生受けたくないと思う方も多いかと思いますし、受け取った瞬間一気にブルーになってしまうかもしれません。
ところが、この内容証明郵便、実は基本的にはただの手紙なのです。もともと年賀状やあいさつ文などと全く同じなのです。
では、なぜ“ただのお手紙”を、内容証明郵便として送るのでしょうか?
それは、内容証明郵便が「客観的証拠」となるからです。通常の手紙のやり取りの場合、仮に控え(コピー)をとっていても、果たしてその手紙がきちんと相手方に同一内容で届いたかどうかの確証がありません。そこで、後日言った言わないの水掛け論をなくすため、郵便局が“○月○日こういう内容の郵便物を確かに届けて、受け取りましたよね。“と証明してくれるのです。
このように、客観的証拠を残すことにより、裁判で、あるいは確定日付のある証拠書類として証明することができるのです。
では、内容証明郵便は、どのように出すのでしょうか?
一般的には、定型の書式により作成します。書式としては、横書き縦書きでもかまいません。横書きの場合1行26字以内で1枚に20行以内、あるいは1行13字以内で1枚に40行以内。縦書きの場合1行20字以内で1枚26行以内となっております。枚数自体に制限はありませんが、複数枚にわたる場合は合綴し割印を押します。また、最後に余白がないと郵便局の証明が押せませんのでご注意ください。
文字の制限として、基本的に日本語しか使えません。ただ固有の商号などは英字記載でも可能です。数字についてはアラビア数字(1,2,3・・・)、漢数字(一、二、三・・・)が使えます。記号は句読点(、や。)、中点(・)、括弧(「」)などは使用可能です。
ただ、半角文字も1文字とカウントされますので、注意が必要となります。
また、最近はe-内容証明サービスがあります。e-内容証明ですと、文字制限が解除されるので、文章が長くなる場合、非常に有効なサービスです。(郵便局のHPにテンプレート有)
貸金債権の請求、損害賠償の請求、時効の中断や時効の援用などの中には、内容証明郵便を利用しないと一定の効果が生じないものもありますので、そのようなときは是非ご相談ください。