分割協議・遺言の相談、相続人調査・相続相談
遺言(ゆいごん、いごん)とは?
亡くなった方(被相続人)が自らの持つ財産について、死後どのように分配、相続させるかを被相続人自ら決定することを言います。
遺言の方式には、普通形式と特別形式があります。
特別形式は災害や事故時など緊急時に行われるものですので、通常は普通形式と呼ばれる遺言となります。
普通形式遺言の種類は3種類
1 自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、全文を自分で書く遺言の事で、遺言者本人が自筆で記述します。自分は字に自信がないからと言って、代筆やワープロ文書で記述したものは無効となります。また、ビデオによる遺言も無効となっております。
自筆証書遺言は費用も掛からず、いつでも変更が可能となります。ただ、日付、署名、押印がないと無効となる点や、紛失や毀損のおそれがある点注意が必要です。また執行時に家庭裁判所で検認手続きが必要となります。
2 公正証書遺言
公正証書遺言とは、公証役場で公証人に遺言書を作成してもらい、謄本を保管してもらうものです。公証人により作成されるため最も確実な遺言といえます。遺言者と相続人との続柄を表す戸籍謄本(相続人以外に遺贈する場合は住民票など)や遺言者の実印、印鑑証明書、証人の住民票、認め印等を用意(公証人によって準備する書類が異なることもあります)します。証人は2名以上の立会が必要となります。執行は、遺言執行人が行い、家庭裁判所の検認は不要です。
3 秘密証書遺言
秘密証書遺言とは、まず遺言者が自分で作成した遺言に署名、押印し公証人のところに持参します。公証人は持参された遺言書を“本人が持ってきた”ことを証明します。そのため、自筆証書遺言のように遺言書が本物かどうかなどの遺族間の争いがありません。
秘密証書遺言は、あくまで遺言書があるという事を証明するものであって、公証人は内容を確認しません。また、証人2名以上の立会が必要となります。また執行時に家庭裁判所で検認手続きが必要となります。
これまで、数多くの相続案件に対応してきましたが、やはり「公正証書遺言」が一番安全でかつ安心できるのではないでしょうか。
当職に遺言手続きのご依頼いただいた場合、まず遺言者様とお持ちになっている財産をどのように相続させるのかを打合せます。その後、打合せした内容を公証人と協議し必要書類の収集等を行い、面談の日程を調整し証人として立ち会います。また、遺言執行者も承っております。
遺言は遺言者の最終的な意思となりますが、一人ではなかなか思い切ってできないものです。また公証人役場というと、どうしても敷居が高いイメージがあるかもしれません。そのため、当職のような行政書士にお気軽にご相談ください。当事務所の敷居はかなり低くなっております。
相続(遺産分割協議)とは?
亡くなった方(被相続人)に遺言書がない場合、相続人間で相続財産をどのように分けるかの協議が必要となります。その協議内容をまとめたものを“遺産分割協議書”といいます。
相続の実務に当たっては、まず被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍、改製原戸籍)を用意します。これは、相続人を特定するために必要な物ですが、注意しなくてはならないのは、戸籍の編製と閉鎖の日付は連続していなくてはならないというものです。つまり、「一日でもつながらない日があってはならない」ということです。これは実際実務の中であったのですが、一日だけの戸籍というものも稀にあるため注意が必要です。
相続人の確定から相続登記まで
相続人が確定したら、今度は相続人皆さんにより“遺産分割協議書”を作成し、相続財産の振り分けを行います。
よく「法定相続のようにみんなで分けなくちゃいけないのですか?」との質問を受けますが、相続人間で協議した内容であれば、例えば相続人一人が全部相続するという内容でも問題ありません。
ただ、各々分割するにしても、「その他一切の財産」を誰々にという文言は必要です。全部限定してしまうと、後日隠れた財産があった場合に対応できないからです。
また、相続人の中に未成年者がいる場合、家庭裁判所に「特別代理人」を選任してもらわなくてはなりません。
遺産分割協議書の作成が終了し、相続人全員により署名、押印(実印)し、相続関係書類(被相続人の出生から死亡の戸籍、相続人全員の戸籍・住民票・印鑑証明、相続関係説明図等)を添付して相続登記(司法書士業務)となります。
相続手続きに際し一番大変なのは、被相続人に関する書類集めでしょう。
最近の戸籍は文書データーで管理されているため読みにくいという事はありませんが、改製原戸籍や除籍などは毛筆などもあるため判読しにくいです。
行政書士は相続の書類の交付について、職務上請求することができますので安心してお任せください。